【1】概算保険料、確定保険料その他の労働保険料の申告納付(印紙保険料に関する手続を除く)。 |
なお、社会保険労務士会に所属する会員組織を母体として設立されたSR経営労務センター又は社会保険労務士が併設する労働保険事務組合については、上記以外の社会保険労務士業務は個々の開業社会保険労務士として の資格で業務を行っており、当該事務組合が社会保険労務士業務を行っているものではありません。 |
神奈川県社会保険労務士会では、社会保険労務士の職業倫理の徹底について取り組んでおります。
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